投資マンションの手付ゼロ契約

手付金ゼロ契約の怖さ〜投資マンションの解約方法

強引な投資型といわれる投資ワンルームマンションの苦情が増えています。
勤務先や自宅へ執拗な勧誘が来る。
仕方なく会ったら長時間に及ぶ説明・・結局断りきれず契約してしまった。その時にどうすれば良いのか?

このページでは業者の押しに負けて契約してしまったが、手付金ゼロ契約だったパターン。さらにクーリングオフできないようにされてしまったパターンの紹介をします。ご自分のケースに即してご参考にされてください。そしてこれは騙されたと思われたら、ぜひとも速やかに解約へ向けて一歩を踏み出してください。

手付金ゼロ契約の怖さ

投資マンションの契約は、原則契約ですので簡単に解約ができるというものではありません。
しかし、ある条件のもとでは解約ができるというように宅地建物取引業法によって規定がなされているものがあります。
そのひとつがクーリングオフ制度であり、手付解除になります。
しかしクーリングオフ制度は非常に条件が厳格であり、全ての契約に適用があるというものではありません。
逆に、クーリングオフ逃れのために営業所などに連れて行ってから申込をうけるように勧誘マニュアルなどで徹底している業者も増えており、そもそもクーリングオフ不可の契約が多くなっています。
手付ゼロ契約をするところは、大抵勧誘マニュアルで契約場所は営業所内で行うということにしているケースがほとんどであり、まずクーリングオフ対象にならないようにされます。
しかし、クーリングオフができないケースにおいても、宅地建物取引業法ではこのように規定がなされています。

(手附の額の制限等)
第三十九条  宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2  宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3  前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

つまり、売主が不動産業者の場合(大抵の投資マンション勧誘業者は自ら売主に該当する)はその手付がどのようなものであろうが、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで解約することができるのです。
また、民間同士ですと、契約日から2週間を経過した場合は手付放棄ができなくなるなど別途の契約内容などをいれたりすることもありますが、相手が宅建業者の場合は、同条第3項の規定によって、このような特約は買主に不利なものとされますからこのような規定も無効になります。
ですから、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは原則解約ができるということになります。

ところが、この手付解除には裏があります。
それが、手付金ゼロという手法です。
手付金をゼロにすることで、買い手は初回の金銭支払いがないから楽になったと思ってはいけません。
実は、このような手付金ゼロということになると、この消費者の権利である、手付解除の行使ができなくなるのです。

つまり、クーリングオフ適用にならないような契約経緯で契約をしてしまうと、解除が困難になるということになります。
解除ができないということは、相手方はあくまでも契約履行を要求してきますし、相手方からの解除を待たなければいつまでも契約関係が続くということになります。
さらに、債務不履行の解除の場合は一般約款では20%程の違約金を請求するという記載が多く、仮に3000万円の物件だとすると、600万円も払わないといけないことになります。
つまり手付金ゼロになることで手付放棄解除をする以上の金銭負担が生じる危険性があるということになるわけです。

具体的に手付ゼロ物件の解除はどのようにすれば良いのか?

手付放棄やクーリングオフと違い、一方的な手続きのみで解除するということは非常に困難になります。
但し、不動産の契約において手付金を支払わないということは一般通念的にみるとおかしなものと言えます。
このような不利益を果たして消費者は真に理解していたでしょうか?
また理解して納得して契約をしたのでしょうか?
この点については疑問符が当然ついてくるでしょう。
手付金がゼロであるという利益だけを告げ、手付解除ができなくなるという不利益をわざと告げなければ消費者契約法の不利益事実不告知での取消余地などもありそうです。
いずれにせよ、不動産適正取引機構や消費者センター、弁護士などの専門家などにご相談の上で対応されていかれるとよいかと思います。

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