事務所のご案内

クーリングオフ行政書士事務所の案内

特定行政書士吉田です。
最近は 強引な投資型といわれるワンルームマンションの苦情が増えています。
勤務先や自宅へ執拗な勧誘が来る。
仕方なく会ったら長時間に及ぶ説明・・結局断りきれず契約してしまった。その時にどうすれば良いのか?

電話や会っても断りきれる自信がない・・解約を申し入れても又執拗に説得されるのではないか?怖い・・家族にも迷惑がかかるかもしれない・・そのような方はこのサイトで戦う勇気を得てください!!解約へ向けて一歩を踏み出してください。各種の事例紹介で業者の手口をまずは知りましょう!!<⇒悪質事例紹介

<特定行政書士 吉田安之の略歴>
吉田安之クーリングオフ行政書士事務所 所長
特定行政書士 吉田安之(東京都行政書士会多摩中央支部所属)
会員番号98087515
事務所:〒184−0001
    東京都小金井市関野町2−7−5
電話:042−381−1779
Fax:042−381−1836
悪徳商法研究31。ネットで行政書士事務所として25年間の悪徳商法被害救済業務に携わる。
小金井市立緑小学校卒
法政大学第一中学校卒
法政大学第一高等学校卒
法政大学法学部法律学科卒業
大学時代に悪徳商法の講義を受講したことから悪徳商法業務の研究を開始
子供服販売会社(株)アイドルに入社
婦人服部門に配属。
東京、福岡、小田原、名古屋、大阪、仙台にて
数々のクレーム処理やカスタマーサポートを通じて消費者問題について実地経験を積む。
訪問販売や、電話勧誘、会員権商法、海外先物取引などの勧誘もこの時に実体験。
1998年吉田行政書士事務所開業。
悪徳商法被害救済業務を行政書士として初めてネット上にて開始。 このときは私以外に誰一人として悪徳商法業務を行っている行政書士はいませんでした。
面白いHPがあります。昔のHPを検索できるというもので消えたページもキャッシュされています。
ここで私の事務所の昔のHPアドレス
「http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ga2/den/frame.html」
を検索してみてください。
1999年の1月度よりキャッシュが残っております。
アドレスはコチラになります。
http://www.archive.org/
当時はあのyahooですら「クーリングオフ」のキーワードでは4つくらいしかでませんでした。
現在、扱った事例数は90000件を優に超え解約成功者も6800名を超す。
悪徳業者から解約した金額は累計で55億円を超えております。
平成27年第1号特定行政書士になる。
ご質問ご感想はメールで
特技〜弓道参段
趣味〜テニス、サーフィン(海もネットも)、カラオケ、ドライブ
座右の銘〜実るほど頭をたれる稲穂かな(謙虚に生きるということ)
<現在>
東京都行政書士会多摩中央支部副支部長
東京行政書士政治連盟多摩中央支部長
行政書士青年協議会会長
行政書士オレンジ会副会長
特定非営利活動法人消費者機構日本個人正会員
消費生活専門相談員
小金井市消費生活審議会委員
小平市空き家対策計画検討委員会委員長
小金井市立緑小学校PTA会長
小金井市立小中学校PTA連合会会長
<講義経歴>
各マスコミ、各行政書士会、大手法律受験予備校LECや資格の学校TACなどでクーリングオフ消費者法務の専門家として実務経験、講義経験も豊富に有しており行政書士内部でも「悪徳商法救済業務の第1人者」として認知されております。
行政書士会内部関係では
埼玉県行政書士会浦和支部
東京都行政書士会府中支部
東京都行政書士会新宿支部
東京都行政書士会渋谷支部
東京都行政書士会荒川支部
東京都行政書士会江戸川支部
東京都行政書士会練馬支部
東京都行政書士会台東支部
東京都行政書士会葛飾支部
東京都行政書士会多摩中央支部
東京都行政書士会世田谷支部
福島県行政書士会県南支部
福島県行政書士会
富山県行政書士会下新川支部
高知県行政書士会
神奈川の行政書士任意団体「仕事塾」
東京の行政書士任意団体「中小企業研究会」
東京の行政書士任意団体「国際行政書士協会IGLA」
行政書士の学校
日本法令GIS行政書士業務ビデオブック第9号
などで「クーリングオフ・消費者法務に詳しい行政書士」ということで 講師要請を受けて行政書士向けに講義経験があります。
武蔵野女子学院高等学校にも臨時講師として招かれました。
2006年7月20日発売
「悪徳商法撃退77の秘密ハンドブック」監修
一般向けに悪徳商法の知識、撃退法などを紹介しています。

昨今の投資ブームのせいか、ここ数年は右肩上がりにマンションの苦情数は増加しております。

※国民生活センターの苦情相談数

以下に該当したら注意してください。
1)断っても執拗にアポイントを要求する電話勧誘があるか?(家、勤務先、携帯)
2)実際にあって断ったら脅し文句的な妨害は受けたか?
3)絶対に利益が出るなど断定的な話は受けてないか?
4)家族に内緒だなど怪しい言葉を言われなかったか?
5)クーリングオフなど解約をほのめかすと強い妨害行為を受けなかったか?
6)即日契約を迫り、長時間ファミレスや喫茶店などで勧誘を受けなかったか?
7)銀行の融資申し込みや、手付金、中間金などの手続きをやたらに急がされませんでしたか?

クーリングオフには期間があります。宅地建物取引業法第37条の2によれば、契約書の交付の日からたったの8日間となります。(長期のマルチや内職商法は20日間となります。)
8日間などはすぐに経ってしまいます。マンション被害の場合は、一刻も早い適切な対処(クーリングオフ)が必要です。

覚えのある方は今すぐご相談を!!



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