法令知識

マンションクーリングオフの法令知識

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<宅地建物取引業法抜粋>
以下のような規定で違法業者への規制がかかっています。
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)
第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
1.買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算しで8日を経過したとき。
2.申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。 《改正》平11法160
2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
4 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
この条文によって
@ 宅地建物取引業者が自ら売主
A 売買契約
B 「事務所等」以外の場所
C 買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主
D (契約書面で)告げられた日から起算しで8日
E 書面を発した時
という条件を満たすことでクーリングオフできるようになります。

(指示及び業務の停止)
第65条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第50条の2第1項の認可を含む。次項及び第70条第2項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
1.業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
2.業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
3.業務に関し他の法令に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
4.取引主任者が、第68条又は第68条の2第1項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。 《改正》平12法097 《改正》平11法160 2 
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
1の2.前項第3号又は第4号に該当するとき。
2.第13条、第15条第3項、第25条第5項(第26条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2、第48条第1項若しくは第3項、第64条の9第2項、第64条の10第2項、第64条の12第4項、第64条の15前段又は第64条の23前段の規定に違反したとき。
3.前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
4.この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。 5.前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
6.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 7.法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 8.個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。 《改正》平12法097 《改正》平11法160 《改正》平16法147 《改正》平18法066
3 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行なうものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号の一に該当する場合又はこの法律の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。 《改正》平11法160
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1.第1項第3号又は第4号に該当するとき。
2.第13条、第15条第3項(事務所に係る部分を除く。)、第32条、第33条の2、第34条、第34条の2第1項若しくは第2項(第34条の3において準用する場合を含む。)、第35条第1項から第3項まで、第36条、第37条第1項若しくは第2項、第41条第1項、第41条の2第1項、第43条から第45条まで、第46条第2項、第47条、第47条の2又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
3.第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
4.この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
5.前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。 《改正》平11法160 《改正》平18法066
(免許の取消し)
第66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
1.第5条第1項第1号、第3号又は第3号の一に該当するに至つたとき。
2.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当するに至つたとき。
3.法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
4.個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の2までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
5.第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
6.免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
7.第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
8.不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
9.前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。 《改正》平11法160 《改正》平16法147
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。

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8日間などはすぐに経ってしまいます。マンション被害の場合は、一刻も早い適切な対処(クーリングオフ)が必要です。

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