投資マンションの手付解除

手付解除〜投資マンションの解約方法

強引な投資型といわれる投資ワンルームマンションの苦情が増えています。
勤務先や自宅へ執拗な勧誘が来る。
仕方なく会ったら長時間に及ぶ説明・・結局断りきれず契約してしまった。その時にどうすれば良いのか?

このページでは業者の押しに負けて契約してしまい、さらにクーリングオフ期間を経過してしまった場合又は営業所などで申込を行ってクーリングオフがそもそもできなかった場合の手付解除についてご紹介します。ご自分のケースに即してご参考にされてください。そしてこれは騙されたと思われたら、ぜひとも速やかに解約へ向けて一歩を踏み出してください。何をしたらわからないという方は手付解除の代行サービスもご検討ください!!<⇒代行メリット

手付放棄による解除手続きとは?

投資マンションの契約においては、原則契約ですので簡単に解約ができるというものではありません。
しかし、ある条件のもとでは解約ができるというように宅地建物取引業法によって規定がなされているものがあります。
そのひとつがクーリングオフ制度であり、手付解除になります。
しかしクーリングオフ制度は非常に条件が厳格であり、全ての契約に適用があるというものではありません。
逆に、クーリングオフ逃れのために営業所などに行ってから申込をうけるように勧誘マニュアルなどで設定をしている業者も増えておりそもそもからクーリングオフ不可の契約が多くなってもいます。
しかし、クーリングオフができなくとも宅地建物取引業法ではこのように規定がなされています。

(手附の額の制限等)
第三十九条  宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2  宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3  前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする。

つまり、売主が不動産業者の場合(大抵の投資マンション勧誘業者は自ら売主に該当する)はその手付がどのようなものであろうが、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで解約することができるのです。
また、民間同士ですと、契約日から2週間を経過した場合は手付放棄ができなくなるなど別途の契約内容などをいれたりすることもありますが、相手が宅建業者の場合は、同条第3項の規定によって、このような特約は買主に不利なものとされますからこのような規定も無効になります。
ですから、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは原則解約ができるということになります。

手付解除の履行の着手とはいったいいつ?

一方が着手するまでは解除ができるとありますが、では履行の着手とは一体どのようなことをさすのでしょうか?
実は、これがどの時点で着手となるというものは明確な規定がなく、ケースバイケースでして、どの時点で着手したのかということについてトラブルになることも多々あります。
ですから、手付解除も一刻も早く動くことでこのような「履行に着手した」と相手業者から主張されることを防ぐほうが好ましいということになります。
クーリングオフのように厳格な期日制限はないのですが、このような理由で早く動く必要性が現実にはあるということです。

具体的に手付解除はどのようにすれば良いのか?

法令では特に「書面をもって」とか発信をもってなどの記載がないために、何らかの方法で手付解除の意思表明を相手方に伝えるということになります。
但し、口頭で伝えた、会った際に話した、電話で担当者に連絡したなどは証拠がありません。
よって、担当者に握りつぶされたりして何事もなく契約を継続させられていくなども想定されます。
現実的には、証拠を残す方法で通知をとるほうがよいので「内容証明郵便」などの方法で確実に行ってゆくことをお勧めします。

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